過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合4対6の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が4対6であるとき、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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