過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
加害者側の過失が5割、被害者側の過失が5割なら、過失割合は5対5となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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