交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合5対5の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合5対5とは、加害者側の過失が5割・被害者側の過失が5割、ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!