過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?
過失割合6対4の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合6対4の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
過失割合6対4とは、加害者側の過失が6割・被害者側の過失が4割、ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.4=160万円 | 1,000万円×0.6=600万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 600万円-160万円 = 440万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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