過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が5対5であるとき、加害者側の過失は5割、被害者側の過失は5割となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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