交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合5対5の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合5対5とは、加害者側の過失が5割・被害者側の過失が5割、ということです。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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