過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?
過失割合6対4の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で保険等級が下がるリスクは?
被害者でも、過失がある場合は事故への責任を負うことになります。
過失割合に応じて、相手方への損害賠償責任が発生します。
賠償金を支払う際には対物・対人賠償保険を使用することができます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や保険等級に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合6対4の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
被害者でも、過失がある場合は事故への責任を負うことになります。
過失割合に応じて、相手方への損害賠償責任が発生します。
賠償金を支払う際には対物・対人賠償保険を使用することができます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば過失割合が6対4であるとき、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.4=160万円 | 1,000万円×0.6=600万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 600万円-160万円 = 440万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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