過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で保険等級が下がるリスクは?
被害者でも、過失がある場合は事故への責任を負うことになります。
過失割合に応じて、相手方への損害賠償責任が発生します。
賠償金を支払う際には対物・対人賠償保険を使用することができます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や保険等級に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合4対6の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
被害者でも、過失がある場合は事故への責任を負うことになります。
過失割合に応じて、相手方への損害賠償責任が発生します。
賠償金を支払う際には対物・対人賠償保険を使用することができます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が4対6であるとき、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!