過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?
過失割合6対4の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合6対4の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
加害者側の過失が6割、被害者側の過失が4割なら、過失割合は6対4となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.4=160万円 | 1,000万円×0.6=600万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 600万円-160万円 = 440万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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