交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?
過失割合6対4の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
過失割合6対4の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合が6対4であれば、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.4=160万円 | 1,000万円×0.6=600万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 600万円-160万円 = 440万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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