過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
交通事故の示談交渉、注意点は?
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や示談に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合4対6の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば加害者側の過失が6割で、被害者側の過失が4割なら、過失割合は4対6となります。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!