過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合4対6の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合が4対6であれば、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割ということです。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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