過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対5の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合5対5とは、加害者側の過失が5割・被害者側の過失が5割、ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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