物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
過失割合4対6の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が6割、被害者側の過失が4割なら、過失割合は4対6となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
保険会社は、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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