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交通事故の過失割合が6対4…慰謝料は請求できる?人身事故として届け出するべき?

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  • 過失割合が6対4になるのはどんな場合?
  • 人身部分と物損部分の過失割合は別になる?
  • 保険会社との交渉が不安…

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や人身に関して解説します。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

16対4の過失割合、示談金や慰謝料への影響は?

過失割合と損害賠償
加害者 被害者
過失割合
支払い 被害者の損害のX割を支払う 加害者の損害のY割を支払う
受け取り 加害者の損害のY割を受け取る 被害者の損害のX割を受け取る

Q1

過失割合が6対4とは、どういうこと?

交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があることが大半です。
それぞれの責任を表した数値が過失割合です。
たとえば加害者側の過失が6割で、被害者側の過失が4割なら、過失割合は6対4となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。

慰謝料は示談金の一部
Q2

慰謝料への影響は?

過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。

2過失割合が6対4の人身事故、示談金や慰謝料はどうなる?

示談の流れ
Q1

過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?

過失割合6対4の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。

事故と示談の流れ
Q2

物損事故から人身事故に切り替えできる?

事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。

3過失割合が6対4の交通事故のポイント

悩み
Q1

過失割合が6対4になる場合とは?

交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。

過失割合6:4の場合*
加害者 被害者
過失割合 6 4
損害額 400万円 1,000万円
請求金額 400万円×0.4160万円 1,000万円×0.6600万円
最終的に貰える金額 0 600万円-160万円 = 440万円

*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合

Q2

過失割合が6対4のとき、示談金への影響は?

過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。

4弁護士に相談して、有利な過失割合で示談しよう

示談金の増額例
Q1

6対4の過失割合に納得がいかないときの対応は?

過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。

弁護士の写真
Q2

弁護士に無料相談する方法は?

保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。


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