過失割合が6対4の交通事故における示談の流れは?
過失割合6対4の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合6対4の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合6対4の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が6割、被害者側の過失が4割なら、過失割合は6対4となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が6対4となることもありえます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.4=160万円 | 1,000万円×0.6=600万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 600万円-160万円 = 440万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が6対4のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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