過失割合が4対6の交通事故における示談の流れは?
過失割合4対6の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合4対6の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合4対6の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合が4対6であれば、加害者側の過失は6割、被害者側の過失は4割ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故の状況によっては、被害者側にも過失が認められます。
特に車対車の事故の場合、被害者が無過失とされる事例は少ないです。
過失割合が4対6となることも多くありえます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 4 | 6 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.6=600万円 | 400万円×0.4=160万円 |
最終的に貰える金額 | 600万円-160万円 = 440万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が4対6のとき、加害者は被害者の損害の6割のみを負担します。
また、被害者は加害者の損害の4割を負担します。
最終的に手にする示談金はごくわずか、という可能性も高いです。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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