交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合が5対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対5の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対5の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合5対5の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が5割、被害者側の過失が5割なら、過失割合は5対5となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
大半の交通事故では、加害者と被害者の双方に責任があります。
車対車の事故の場合、同等の責任が見なされることもあります。
その場合、過失割合は5対5となります。
当事者A | 当事者B | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.5=500万円 | 400万円×0.5=200万円 |
最終的に貰える金額 | 500万円-200万円 = 300万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合が5対5の場合、事故に対する責任も半々です。
そのため、お互いの損害額の50%をお互いが賠償します。
慰謝料も損害賠償の一種なので、互いに半額を支払います
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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