【坐骨神経痛】って何?部位・症状を解説
坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。
坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。
交通事故後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【坐骨神経痛】の後遺障害等級は○級?認定基準は?
坐骨神経痛が生じて後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
坐骨神経痛で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
坐骨神経痛
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。