【橈骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
橈骨神経とは、前腕の伸筋に通じている神経で、親指から薬指の手の甲側にかけての感覚を伝達しています。
橈骨神経麻痺を負ってしまうと、手の甲側にしびれを感じる場合があります。特に、親指と人差し指の間に強いしびれを感じるケースが多いです。
また、手関節の背屈が困難になり、常に手が垂れ下がった状態(下垂手変形)に可能性もあります。
なお、交通事故で橈骨神経が圧迫されると、一時的な橈骨神経麻痺が生じる場合があります。
事故後、手の甲側のしびれ・下垂手変形などの症状が見られる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【橈骨神経麻痺】の後遺障害等級は○級?認定基準は?
橈骨神経麻痺を負って後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
橈骨神経麻痺で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
橈骨神経麻痺
等級 | 内容 |
---|---|
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【橈骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。