【バレリュー症候群】とは?部位・症状を解説
バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。
バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。
レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。
そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。
事故後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【バレリュー症候群】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?
バレリュー症候群が生じて後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
バレリュー症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
バレリュー症候群
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【バレリュー症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。