【肘部管症候群】って何?部位・症状を解説
肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。
肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。
肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。
自動車事故の後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【橈骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
肘部管症候群が生じて後遺障害が残ると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
肘部管症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
肘部管症候群
等級 | 内容 |
---|---|
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。