【橈骨遠位端骨折】って何?部位・症状を解説
橈骨遠位端とは、前腕骨を構成している骨の1つである橈骨の遠位端(手首のところ)のことです。
橈骨遠位端骨折を負ってしまうと、手首に強い痛みを感じたり、力が入りづらくなってしまう場合があります。
また、転倒した際に手のひらをついて橈骨遠位端骨折が生じた場合、「へ」の字のような形に手首が変形することもあります。
なお、交通事故などで強い外力が加えられても橈骨遠位端骨折が生じる場合があります。
自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【橈骨遠位端骨折】の後遺障害等級は○級?認定基準は?
橈骨遠位端骨折を負って後遺障害が残ると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
橈骨遠位端骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級8号・12級6号・10級10号・8級8号・8級6号・7級9号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
橈骨遠位端骨折
等級 | 内容 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【橈骨遠位端骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。