【中手骨骨折】とは?部位・症状を解説
中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。
中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。
また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。
事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【中手骨骨折】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?
中手骨骨折を負って後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
中手骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は13級6号・12級10号・10級7号・9級13号・8級4号・7級7号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
中手骨骨折
等級 | 内容 |
---|---|
第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。