【舟状骨骨折】って何?部位・症状を解説
舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。
船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。
舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。
また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。
なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。
自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【舟状骨骨折】の後遺障害等級は○級?認定基準は?
舟状骨骨折を負って後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
舟状骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
舟状骨骨折
等級 | 内容 |
---|---|
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。