作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で舟状骨骨折|後遺障害の症状は?

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自動車事故で舟状骨骨折を負った場合、どのような後遺障害が残存する可能性があるのでしょうか。

このページでは、

①舟状骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1舟状骨骨折の後遺障害は何等級が認定される?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【舟状骨骨折】って何?部位・症状を解説

舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。

船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。

舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。

また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。

なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。

自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【舟状骨骨折】の後遺障害等級は○級?認定基準は?

舟状骨骨折を負って後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

舟状骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号12級6号10級10号8級6号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

舟状骨骨折

等級 内容
86 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
126 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2慰謝料の自動計算|舟状骨骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用して舟状骨骨折の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

自動車事故で舟状骨骨折などを負うと、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な賠償金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や給与額などの情報を入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の差異|舟状骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして算出されている金額のことを言います。

法律事務所に依頼すれば、「弁護士基準」で賠償金が支払われる見込みがあります。

自賠責基準では人身事故で舟状骨骨折などを負った事故被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」だともらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは何?舟状骨骨折の示談で出てくる重要ワードを説明

交通事故で負った舟状骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する文言をいくつも見ました。それぞれの意味に違いはあるのでしょうか?

舟状骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味を持っています。

慰謝料は事故によって生じた痛みや苦しさなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことを指します。

舟状骨骨折などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を事故の加害者側から受け取った場合、基本的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できることがあります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたものをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損で負担することになった修理費なども賠償金として請求できます。こちらの「賠償金」についても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3舟状骨骨折|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

舟状骨骨折の示談の手続きは自分だけだと困難?

舟状骨骨折を負うことになった人身事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談手続きをしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を負担することになるため、できれば自力で示談の手続きをしたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談のやり取りを一人で行うことはハードルが高いでしょう。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は交渉に関してプロフェッショナルです。

被害者本人が直接交渉しても、相手にペースを握られてしまい、自分の要求を通せない事態になることがありえます。

また、示談交渉では、被害者側が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかにもとづいて賠償金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、もしも被害者本人が上手く意見を伝えられとしても、期待通りの展開にならない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?舟状骨骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を活用しよう

弁護士費用特約って何なのでしょうか?

この特約を利用すると舟状骨骨折などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

舟状骨骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に相談したり、依頼したりしたとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことを指します。

人身事故で舟状骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、この特約で負担される弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1つの案件につき10万円までと決められていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

舟状骨骨折の後遺障害について相談可能な弁護士の見つけ方は?

法律事務所に舟状骨骨折の後遺障害について話したいことがある…そんなとき、弁護士なら誰に相談しても問題ないのでしょうか。

実は、舟状骨骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士に相談してもいいとは限りません。

中には交通事故案件の経験があまり豊富ではない事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、賠償金を高額にするために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる可能性が高まります。

舟状骨骨折の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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