【リスフラン関節脱臼骨折】とは?部位・症状を解説
リスフラン関節とは、足の甲に存在する関節です。
足の甲の骨と中足骨(足指の骨)それぞれとの間にある関節で、足の真ん中のあたりにあります。
リスフラン関節脱臼骨折を負ってしまうと、中足部の腫れ・痛みが発生し、歩行や日常生活に支障が生じる場合があります。
なお、リスフラン関節脱臼骨折は足に衝撃が加えられたり、底屈状態の足(足首の関節を足の裏の方向に折り曲げた状態)がねじれたりした際などに生じます。
交通事故後、中足部の痛み・腫れなどの症状がある場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【リスフラン関節脱臼骨折】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?
リスフラン関節脱臼骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
リスフラン関節脱臼骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
リスフラン関節脱臼骨折
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【リスフラン関節脱臼骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。