作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で棘突起骨折|後遺障害の症状は?

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人身事故で棘突起骨折を負った場合、どのような後遺障害が残りうるのでしょうか。

このページでは、

①棘突起骨折で認定される可能性がある後遺障害等級

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1棘突起骨折の後遺障害は何等級が認定される?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【棘突起骨折】って何?部位・症状を解説

棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。

棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。

ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。

棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。

交通事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【棘突起骨折】の後遺障害等級は○級?認定基準は?

棘突起骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

棘突起骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

棘突起骨折

等級 内容
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう申請方法です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

2【慰謝料計算】棘突起骨折の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を使って棘突起骨折の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

人身事故で棘突起骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、後遺障害の有無や休業した期間などの情報を入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押せばすぐに計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の異なる点|棘突起骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額できる?

慰謝料などの計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして計算されている金額のことを指します。

法律事務所に依頼すれば、「弁護士基準」で賠償金を受け取ることができる見込みがあります。

自賠責基準では自動車事故で棘突起骨折などを負った被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責保険から保険金を受け取ることになるのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円と決められています。

お金に関すること
Q3

慰謝料と示談金の違いは何?棘突起骨折の示談で出てくる頻出ワードの意味を説明

事故で負った棘突起骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する文言を何種類か目にしました。これらの意味は同じなのでしょうか?

棘突起骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味を持っています。

慰謝料は事故によって生じた苦しみや痛みなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたもののことです。

棘突起骨折などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を事故の加害者側から支払ってもらったら、原則的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できるケースがあります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたものを指します。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった車両修理費なども賠償金として請求できます。「賠償金」についても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3棘突起骨折|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

棘突起骨折の示談交渉は自分だけだと困難?

棘突起骨折を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談手続きをしたい。

そのようなとき、弁護士なしで示談交渉を行うことは困難なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を出すことになるため、不可能でなければ自分だけで示談交渉をやっていきたいところですが…

現実的な話として、自動車事故の被害者が示談手続きを一人で行うことはあまり現実的ではないと言えます。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談交渉の専門家です。

事故に遭われた方が直接交渉しても、相手にペースを握られてしまい、こちらの言いたいことを伝えられない場合が考えられます。

また、示談交渉においては、交渉する人物が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているか否かによって慰謝料金額などを決めています。

被害者側に弁護士がいない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|棘突起骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を活用しよう

任意保険の弁護士費用特約はどういったものなのでしょうか?

この特約を利用すると棘突起骨折などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

こちらの特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

棘突起骨折などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことです。

自動車事故で棘突起骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、こちらの特約で負担される弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までとされている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

棘突起骨折の後遺障害について相談できる弁護士の見つけ方は?

弁護士事務所に棘突起骨折の後遺障害の件で話したいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに話しても適切なアドバイスをもらえるのでしょうか。

実は、棘突起骨折の後遺障害の相談先は誰でもいいとは限りません。

一部にはあまり交通事故案件の経験が豊富ではない法律事務所も存在しています。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、示談金を適切な金額にするために活動してくれたり、後遺障害等級の認定申請などについてアドバイスなどをしてもらえる場合があります。

棘突起骨折の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

人身事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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