【尺骨神経麻痺】とは?部位・症状を解説
尺骨神経とは、脇の下から指先まで伸びている神経で、薬指と小指の知覚と、手指を動かす筋肉を支配しています。
尺骨神経麻痺を負ってしまうと、小指と薬指にしびれを感じたり、小指を薬指を上手く伸ばすことができなくなってしまう場合があります。
また、手の筋肉が萎縮してしまい、かぎ爪変形(鷲手変形)が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折麻痺が生じる可能性があります。
事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【尺骨神経麻痺】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?
尺骨神経麻痺を負って後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
尺骨神経麻痺で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。
後遺障害等級
尺骨神経麻痺
等級 | 内容 |
---|---|
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
【尺骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。