作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|慰謝料の計算方法は?後遺障害の認定申請手続きはどうやる?

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交通事故で坐骨神経痛を負ってしまった場合、相手方に請求できる慰謝料はいくら程度になるのでしょうか。

このページでは、

①坐骨神経痛で支払われる可能性がある慰謝料金額

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛の慰謝料はいくらが相場?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

交通事故後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

慰謝料金相場の3基準比較
Q2

【坐骨神経痛】の慰謝料相場は?○等級だと慰謝料は○○万円?

坐骨神経痛が生じて後遺障害が残ると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

坐骨神経痛で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号です。

各等級に応じた後遺障害慰謝料金額の相場は以下の表の通りです。

後遺障害慰謝料

坐骨神経痛

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額

弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい

被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算機】坐骨神経痛の後遺障害慰謝料をスピーディに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機で坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を算出するには?

交通事故で坐骨神経痛などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や休業した期間などを入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の差異|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額?

慰謝料などの計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして算出されている金額のことを言います。

法律事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で賠償金が支払われる見込みがあります。

自賠責基準では交通事故で坐骨神経痛などを負った事故被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われるのですが、「自賠責基準」だと受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円と定められています。

お金に関すること
Q3

慰謝料と賠償金の違いは何?坐骨神経痛の示談で出てくる頻出単語を説明

交通事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する文言をいくつも見ました。それぞれに違いはあるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ違う意味の単語です。

慰謝料は事故に起因した痛みや苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたものです。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって被害者側と加害者側が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を加害者側から受け取った場合、基本的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などについて後から協議できるケースがあります。

賠償金は加害者から受けた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて支払うことになった車両の修理費なども賠償金として請求可能です。「賠償金」についても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談の手続きは弁護士なしだと不可能?

進めたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで進めることはハードルが高いでしょう。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談交渉の専門家です。

自分が示談交渉をしても、相手にペースを握られてしまい、自分の要望を相手に呑んでもらえない場合がありえます。

また、示談交渉では、自分が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者に態度を変えられます。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士か否かを考慮して慰謝料金額などを決めています。

被害者側に弁護士がついていない場合、仮に被害者本人が上手く意見を伝えられとしても、腑に落ちる示談内容にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|坐骨神経痛を負った事故被害者は特約を活用しよう

弁護士費用特約って何なのでしょうか?

こちらの特約を利用すれば坐骨神経痛などを負った被害者にとってどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことをいいます。

人身事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約でカバーされる弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件10万円までとなっているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害について相談可能な弁護士の見つけ方は?

弁護士に坐骨神経痛の後遺障害について話したいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に相談しても問題ないのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいとは限りません。

中には交通事故案件にあまり注力していない法律事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、示談金の増額のために動いてくれたり、治療の打ち切り対応などについて相談に乗ってくれることがあります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

交通事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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