【リスフラン関節脱臼骨折】とは?部位・症状を解説
リスフラン関節とは、足の甲に存在する関節です。
足の甲の骨と中足骨(足指の骨)それぞれとの間にある関節で、足の真ん中のあたりにあります。
リスフラン関節脱臼骨折を負ってしまうと、中足部の腫れ・痛みが発生し、歩行や日常生活に支障が生じる場合があります。
なお、リスフラン関節脱臼骨折は足に衝撃が加えられたり、底屈状態の足(足首の関節を足の裏の方向に折り曲げた状態)がねじれたりした際などに生じます。
自動車事故の後、中足部の痛み・腫れなどの症状がある場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【リスフラン関節脱臼骨折】の慰謝料相場は?等級毎の慰謝料を解説
リスフラン関節脱臼骨折を負って後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
リスフラン関節脱臼骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
各等級に応じた後遺障害慰謝料金額の相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
リスフラン関節脱臼骨折
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【リスフラン関節脱臼骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。