【尺骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
尺骨神経とは、脇の下から指先まで伸びている神経で、薬指と小指の知覚と、手指を動かす筋肉を支配しています。
尺骨神経麻痺を負ってしまうと、小指と薬指にしびれを感じたり、小指を薬指を上手く伸ばすことができなくなってしまう場合があります。
また、手の筋肉が萎縮してしまい、かぎ爪変形(鷲手変形)が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折麻痺が生じる可能性があります。
交通事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【尺骨神経麻痺】の慰謝料相場は?等級に応じた慰謝料金額を解説
尺骨神経麻痺を負って後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
尺骨神経麻痺で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
各等級の後遺障害慰謝料相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
尺骨神経麻痺
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 324万円 | 830万円 |
10級10号 | 187万円 | 550万円 |
12級6号 | 93万円 | 290万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【尺骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。