【バレリュー症候群】って何?部位・症状を解説
バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。
バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。
レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。
そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。
交通事故後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【バレリュー症候群】の逸失利益はいくら?
バレリュー症候群が生じて後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
バレリュー症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
なお、逸失利益は以下の計算方法で求めることが可能です。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」については以下の表から求めることができるので、ぜひご活用ください。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
就労可能年数とライプニッツ係数 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
【バレリュー症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。