【舟状骨骨折】って何?部位・症状を解説
舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。
船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。
舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。
また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。
なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。
事故後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【舟状骨骨折】逸失利益の計算方法とは?
舟状骨骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
舟状骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
なお、逸失利益は以下の計算方法で求めることが可能です。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」については以下の表から求めることができるので、ぜひご活用ください。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
就労可能年数とライプニッツ係数 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。