【棘突起骨折】とは?部位・症状を解説
棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。
棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。
ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。
棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。
交通事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【棘突起骨折】逸失利益の相場は?
棘突起骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
棘突起骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
なお、逸失利益は以下の計算方法で求めることが可能です。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」については以下の表から求めることができるので、ぜひご活用ください。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
就労可能年数とライプニッツ係数 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。