【肘部管症候群】って何?部位・症状を解説
肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。
肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。
肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。
交通事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【肘部管症候群】の治療方法
肘部管症候群が生じて治療を受ける場合、どのような治療内容になるのでしょうか。
肘部管症候群の治療は、まず肘の安静・薬剤投与などの保存的治療から行われ、この治療が功を奏さない場合や、麻痺が進行しているときは、尺骨神経を圧迫している靭帯の切離などが行われます。
なお、神経の緊張が強いときは、骨を削って神経を前方移動する手術がされ、肘の変形があるときは手術でその変形が治されます。
【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。