【中手骨骨折】とは?部位・症状を解説
中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。
中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。
また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。
事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【中手骨骨折】はどう治療する?
中手骨骨折を負って治療を受ける場合、どのような治療内容になるのでしょうか。
中手骨骨折は、中手骨骨幹部骨折、中手骨頚部骨折、ベネット骨折の種類があり、部位によって治療法が異なります。
中手骨骨幹部骨折は整復をしてもらい、その後、ギプス等で固定されますが、それでもギプスで治せないときは手術により金属固定材料で固定されます。
中手骨骨折中手骨頚部骨折では、X線写真で変形角度が調べられ、角度が小さい場合にはギプス固定または石黒法による指運動をし、角度が大きい場合には手術で変形を戻し、鋼線などで固定してもらいます。
ベネット骨折では、骨折部がずれやすいため、手術により整復してもらった状態で、鋼線で固定してもらいます。
【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。