作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|リハビリ方法は?

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交通事故で坐骨神経痛を負った場合、リハビリを行う可能性があります。

このページでは、

①坐骨神経痛のリハビリ方法

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛のリハビリ方法

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】って何?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

交通事故後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【坐骨神経痛】のリハビリ方法とは?何週間かかる?

坐骨神経痛では、リハビリ方法はどのようなものになるのでしょうか。

坐骨神経痛の改善ストレッチとして、仰向けになった状態から片足を胸に近づけて足を伸ばし、次に足を90度に上げて、曲げた足を上に伸ばす方法があります。

また、仰向けになって両膝を抱えて、息を吐きながら胸の方に近づけ、そのまま10~20秒維持したあと、抱えた膝を前後にて、体をゆりかごのようにゆらす方法もあります。

被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?

後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算機】坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を用いて坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を計算する方法は?

交通事故で坐骨神経痛などを負うと、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な賠償金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や休業した期間などの情報を入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

弁護士基準と自賠責基準の差異|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上げられる?

賠償金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例にもとづいて算出されている金額のことを言います。

弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で示談金が支払われる可能性があります。

自賠責基準では交通事故で坐骨神経痛などを負った事故被害者に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われるのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

示談金と慰謝料の違いは?坐骨神経痛の示談で登場する重要ワードを説明

人身事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する単語をいろいろと見ました。それぞれに違いはあるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味を持っています。

慰謝料は人身事故によって生じた苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたものを指します。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を交通事故の加害者側から支払ってもらったら、基本的には後から追加で請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後から後遺障害分の慰謝料などについて協議できるケースがあります。

賠償金は加害者に加えられた損害が金銭的に評価されたもののことを指します。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて発生した修理費なども賠償金として請求可能です。「賠償金」についても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談の手続きは自力だとできない?

坐骨神経痛を負った交通事故の件で、相手方と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を行うことはできるのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を出すことになるため、可能なら自力で示談交渉を進めたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談手続きを一人で行うことはハードルが高いでしょう。

加害者側の任意保険会社の担当者は交渉に関して専門家です。

事故に遭われた方が示談交渉をしても、上手く交渉できず、自分の要求を通せないケースが考えられます。

また、示談交渉では、被害者側が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士か否かにもとづいて賠償金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に自身が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは?坐骨神経痛を負った事故被害者は弁護士費用特約を使おう

任意保険の弁護士費用特約って何なのでしょうか?

この特約を使用すると坐骨神経痛などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことを指します。

人身事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約でカバーされる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件10万円までと設定されていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害の件を相談可能な弁護士の選び方って?

弁護士に坐骨神経痛の後遺障害について相談したいことがある…そんなとき、弁護士なら誰に相談しても構わないのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先はどの弁護士に相談してもいいというわけではありません。

中には交通事故案件にあまり注力していない法律事務所も存在しています。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、賠償金を適切な金額にするために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえることがあります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば対応できる場合があります。

人身事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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