【中手骨骨折】って何?部位・症状を解説
中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。
中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。
また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。
事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【中手骨骨折】のリハビリ方法とは?何ヶ月かかる?
中手骨骨折では、どのようなリハビリをすることになるのでしょうか。
中手骨骨折で骨が癒着するまでは、骨折に関係のない部位の機能低下を防ぐために関節モビライゼーション、筋力トレーニングをします。
そして、骨の癒着が完了してから、骨折部の自動・他動運動や関節モビライゼーションを行います。
中手骨骨折術後12週間以降に骨癒着が確認されれば、スポーツを行うことができます。
【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。