【舟状骨骨折】とは?部位・症状を解説
舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。
船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。
舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。
また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。
なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。
自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【舟状骨骨折】のリハビリのやり方とは|何週間かかる?
舟状骨骨折では、リハビリ方法はどのようなものになるのでしょうか。
舟状骨骨折でギプス固定中の場合は、骨折に関係のない部位を機能低下防止のための運動させたり、むくみをとったりします。
ギプスが取れた後は、関節モビライゼーション、ストレッチ、筋肉の緊張をほぐすリラクゼーション、手浴を併用した可動域の拡大運動などを行います。
舟状骨骨折ギプス固定で治療する場合、3か月程度の固定が必要となりますが、手術の場合、早期に日常生活に復帰が可能です。
【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。