作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で舟状骨骨折|リハビリ方法は?

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自動車事故で舟状骨骨折を負った場合、リハビリを行う可能性があります。

このページでは、

①舟状骨骨折のリハビリ方法

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に交渉してもらうことのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1舟状骨骨折損傷のリハビリの仕方

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【舟状骨骨折】とは?部位・症状を解説

舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。

船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。

舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。

また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。

なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。

自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【舟状骨骨折】のリハビリのやり方とは|何週間かかる?

舟状骨骨折では、リハビリ方法はどのようなものになるのでしょうか。

舟状骨骨折でギプス固定中の場合は、骨折に関係のない部位を機能低下防止のための運動させたり、むくみをとったりします。

ギプスが取れた後は、関節モビライゼーション、ストレッチ、筋肉の緊張をほぐすリラクゼーション、手浴を併用した可動域の拡大運動などを行います。

舟状骨骨折ギプス固定で治療する場合、3か月程度の固定が必要となりますが、手術の場合、早期に日常生活に復帰が可能です。

被害者請求の流れ
Q3

【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

2慰謝料の自動計算|舟状骨骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用して舟状骨骨折の後遺障害慰謝料を算出する方法は?

自動車事故で舟状骨骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な賠償金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や給与額などを入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押せば計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の違い|舟状骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上がる?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例にもとづいて算出されている金額のことを言います。

弁護士事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で示談金を受け取ることができる見込みがあります。

自賠責基準では人身事故で舟状骨骨折などを負った事故被害者の方に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金を受け取るのですが、「自賠責基準」だともらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは?舟状骨骨折の示談で登場する重要ワードの意味を解説

交通事故で負った舟状骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する言葉をいくつも目にしました。それぞれの意味は異なるのでしょうか?

舟状骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味の単語です。

慰謝料は人身事故に起因した苦しみや痛みなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたものをいいます。

舟状骨骨折などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を相手方から受け取った場合、原則的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できることがあります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損で支払うことになった車両修理費なども賠償金として請求できます。この「賠償金」についても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3舟状骨骨折|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

舟状骨骨折の示談の手続きは被害者だけでもできる?

舟状骨骨折を負った交通事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたい。

そのようなとき、弁護士に依頼せずに示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自分だけで示談交渉をやっていきたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談のやり取りを弁護士なしで行うことは難しいでしょう。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は示談の手続きのプロフェッショナルです。

自分が直接話し合いの場に出ても、相手にペースを握られてしまい、こちらの要求を通せないケースが考えられます。

また、示談交渉では、自分が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社の担当者に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかによって賠償金額などを決めています。

被害者側に弁護士がいない場合、もしも自身が上手く主張できたとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは?舟状骨骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を使おう

弁護士費用特約とは何なのでしょうか?

こちらの特約を使えば舟状骨骨折などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

舟状骨骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に依頼したとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。

交通事故で舟状骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、この特約で負担される弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件につき10万円までとされているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

舟状骨骨折の後遺障害の件を相談可能な弁護士の選び方とは?

法律事務所に舟状骨骨折の後遺障害について相談したいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに相談しても適切なアドバイスをもらえるのでしょうか。

実は、舟状骨骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいということはありません。

中にはあまり交通事故案件に注力していない事務所もあります。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、賠償金の増額のために活動してくれたり、後遺障害等級の認定申請などについてアドバイスなどをしてもらえる場合があります。

舟状骨骨折の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所なら対応できる場合があります。

交通事故被害者の方のお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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