作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で坐骨神経痛|休業損害はいくらもらえる?

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自動車事故で坐骨神経痛を負って休業することになった場合、休業損害はいくら支払ってもらうことができるのでしょうか。

このページでは、

①坐骨神経痛で休業損害を支払ってもらうときの計算方法

②後遺障害慰謝料などの計算方法

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1坐骨神経痛の休業損害|計算方法や相場を解説

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説

坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。

坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。

自動車事故の後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【坐骨神経痛】の休業損害はいくら?計算の仕方

坐骨神経痛が生じて休業することになった場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。

坐骨神経痛で支払われる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。

給与所得者(サラリーマン)の場合

(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額

自営業の場合

(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額

専業主婦の場合

(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額

兼業主婦の場合

現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額

なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。

被害者請求の流れ
Q3

【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

2慰謝料の自動計算|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機から坐骨神経痛の後遺障害慰謝料を算出するには?

自動車事故で坐骨神経痛などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や給与額などを入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の差異|坐骨神経痛の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上げられる?

示談金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼した場合、「弁護士基準」で示談金を受け取ることができる可能性があります。

自賠責基準では人身事故で坐骨神経痛などを負った被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責保険に保険金を請求するのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円と定められています。

お金に関すること
Q3

「慰謝料」とは何?坐骨神経痛の示談で登場する頻出単語を説明

事故で負った坐骨神経痛で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する単語をいろいろと見ました。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

坐骨神経痛の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味の単語です。

慰謝料は人身事故に起因した痛みなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたものを指します。

坐骨神経痛などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を支払ってもらったら、基本的には後から追加で請求することはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などについて後から協議できることがあります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった修理費なども賠償金として請求できます。「賠償金」に関しても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3坐骨神経痛|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

坐骨神経痛の示談交渉は被害者だけでも可能?

坐骨神経痛を負うことになった人身事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自分だけで示談交渉を行うことは難しいのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を支払うことになるため、できるなら自分だけで示談の手続きをしたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談のやり取りを弁護士なしで進めることはハードルが高いと言えます。

加害者側の任意保険会社の担当者は交渉に関してプロフェッショナルです。

自分が直接交渉しても、上手く交渉できず、自分の要望を相手に呑んでもらえない場合が考えられます。

また、示談交渉においては、被害者本人が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士かどうかにもとづいて賠償金額などを決めています。

被害者側に弁護士がついていない場合、もしも被害者本人が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|坐骨神経痛を負った事故被害者は特約を使おう

任意保険の弁護士費用特約って何なのでしょうか?

こちらの特約を使用すれば坐骨神経痛などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

坐骨神経痛などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に相談したり、依頼したりした場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことを指します。

人身事故で坐骨神経痛を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約でカバーしてもらえる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までとなっていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

坐骨神経痛の後遺障害について相談できる弁護士の選び方って?

法律事務所に坐骨神経痛の後遺障害の件で相談したいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に話しても大丈夫なのでしょうか。

実は、坐骨神経痛の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件の経験がさほど豊富ではない法律事務所も存在しています。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金の増額のために動いてくれたり、治療の打ち切り対応などについて相談に乗ってくれる可能性が高まります。

坐骨神経痛の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

交通事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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