【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説
坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。
坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。
自動車事故の後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【坐骨神経痛】の休業損害はいくら?計算の仕方
坐骨神経痛が生じて休業することになった場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
坐骨神経痛で支払われる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【坐骨神経痛】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。