【橈骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
橈骨神経とは、前腕の伸筋に通じている神経で、親指から薬指の手の甲側にかけての感覚を伝達しています。
橈骨神経麻痺を負ってしまうと、手の甲側にしびれを感じる場合があります。特に、親指と人差し指の間に強いしびれを感じるケースが多いです。
また、手関節の背屈が困難になり、常に手が垂れ下がった状態(下垂手変形)に可能性もあります。
なお、交通事故で橈骨神経が圧迫されると、一時的な橈骨神経麻痺が生じる場合があります。
事故後、手の甲側のしびれ・下垂手変形などの症状が見られる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【橈骨神経麻痺】の休業損害はいくら?計算の仕方
橈骨神経麻痺を負って休業することになった場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
橈骨神経麻痺で受け取ることができる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【橈骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。