【肘部管症候群】とは?部位・症状を解説
肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。
肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。
肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。
自動車事故の後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【肘部管症候群】休業損害の計算方法は?
肘部管症候群が生じて休業することになった場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
肘部管症候群で受け取ることができる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害等級の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりに行ってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。