【中手骨骨折】とは?部位・症状を解説
中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。
中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。
また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。
事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【中手骨骨折】の休業損害はいくらが相場?
中手骨骨折を負って仕事を休業した場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
中手骨骨折で受け取ることができる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。