【リスフラン関節脱臼骨折】って何?部位・症状を解説
リスフラン関節とは、足の甲に存在する関節です。
足の甲の骨と中足骨(足指の骨)それぞれとの間にある関節で、足の真ん中のあたりにあります。
リスフラン関節脱臼骨折を負ってしまうと、中足部の腫れ・痛みが発生し、歩行や日常生活に支障が生じる場合があります。
なお、リスフラン関節脱臼骨折は足に衝撃が加えられたり、底屈状態の足(足首の関節を足の裏の方向に折り曲げた状態)がねじれたりした際などに生じます。
交通事故後、中足部の痛み・腫れなどの症状がある場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【リスフラン関節脱臼骨折】の休業損害はいくらが相場?
リスフラン関節脱臼骨折を負って仕事を休業した場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
リスフラン関節脱臼骨折で支払われる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【リスフラン関節脱臼骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。