【尺骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
尺骨神経とは、脇の下から指先まで伸びている神経で、薬指と小指の知覚と、手指を動かす筋肉を支配しています。
尺骨神経麻痺を負ってしまうと、小指と薬指にしびれを感じたり、小指を薬指を上手く伸ばすことができなくなってしまう場合があります。
また、手の筋肉が萎縮してしまい、かぎ爪変形(鷲手変形)が生じるケースもあります。
なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折麻痺が生じる可能性があります。
交通事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【尺骨神経麻痺】休業損害の計算方法は?
尺骨神経麻痺を負って仕事を休業した場合、補償として休業損害はいくら支払われるのでしょうか。
尺骨神経麻痺で支払われる休業損害の金額は、は弁護士基準だと次の計算式で計算されます。
給与所得者(サラリーマン)の場合
(事故前3ヶ月の給料の合計額÷出勤日数)×休業日数=休業損害額
自営業の場合
(事故前年度の確定申告書記載の所得の金額÷365日)×休業日数=休業損害額
専業主婦の場合
(事故前年の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額÷365日)×休業日数=休業損害額
兼業主婦の場合
現実の収入額あるいは女性労働者の全年齢平均の賃金額の金額が高い方÷365日)×休業日数=休業損害額
なお、「自賠責基準」や「任意保険基準」だと上記とは異なる計算方法となる点にご注意ください。
【尺骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。