作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故でバレリュー症候群|弁護士相談で慰謝料は増額できる?

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自動車事故でバレリュー症候群を負ってしまった場合、弁護士に相談することをオススメします。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1バレリュー症候群|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

バレリュー症候群の示談交渉は自力でも可能?

バレリュー症候群を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自分の力だけで示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。

弁護士に任せると弁護士費用を支払うことになるため、できれば自力で示談の手続きをしたいところですが…

現実的な話として、自動車事故の被害者が示談手続きを一人で進めることはあまり現実的ではないと言えます。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は示談交渉の場数を踏んでいる人物です。

自分が直接話し合いの場に出ても、上手く主張できず、自分の言いたいことを伝えられない事態になることが考えられます。

また、示談交渉においては、交渉する人物が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかを考慮して慰謝料金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?バレリュー症候群を負った事故被害者は特約を使おう

弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?

この特約を使用すればバレリュー症候群などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

こちらの特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

バレリュー症候群などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士を利用したとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことをいいます。

自動車事故でバレリュー症候群を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、この特約で負担の対象となる弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1案件につき10万円までと決められていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

バレリュー症候群の後遺障害について相談できる弁護士の選び方って?

法律事務所にバレリュー症候群の後遺障害の件で相談したいことがある…そのようなとき、弁護士ならどこに話しても構わないのでしょうか。

実は、バレリュー症候群の後遺障害の相談先は誰でもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件にあまり注力していない事務所もあります。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、示談金の増額のために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる可能性が高まります。

バレリュー症候群の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば対応できる可能性があります。

自動車事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

2慰謝料の自動計算|バレリュー症候群の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を利用してバレリュー症候群の後遺障害慰謝料を計算するには?

自動車事故でバレリュー症候群などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、後遺障害の有無や休業した期間などの情報を入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押せば一瞬で計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の異なる点|バレリュー症候群の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上がる?

賠償金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼した場合、「弁護士基準」で示談金が支払われる可能性があります。

自賠責基準では人身事故でバレリュー症候群などを負った被害者に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責保険から保険金が支払われるのですが、「自賠責基準」だともらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

賠償金と慰謝料の違いは何?バレリュー症候群の示談で登場する頻出単語の意味を説明

交通事故で負ったバレリュー症候群で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する単語をいくつも目にしました。これらに違いはあるのでしょうか?

バレリュー症候群の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味を持っています。

慰謝料は人身事故のために生じた苦しさなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことです。

バレリュー症候群などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を支払ってもらったら、原則的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できる可能性があります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて発生した修理費なども賠償金として請求可能です。こちらの「賠償金」に関しても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3バレリュー症候群の後遺障害は何等級?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【バレリュー症候群】って何?部位・症状を解説

バレリュー症候群とは、交通事故でむちうちなどを負った2~4週間後に体調不良を感じる症状のことです。

バレリュー症候群の主な症状は、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下などです。

レントゲン検査やCT、MRI検査でも他覚的所見が認められない場合が多い点にご注意ください。

そのため、交通事故との因果関係を認めてもらうためには定期的な通院と自覚症状を詳細に医師に訴え続けることが重要です。

交通事故後、しばらく経ってから不調を感じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【バレリュー症候群】の後遺障害等級は○級?認定基準は?

バレリュー症候群が生じて後遺障害が残ると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

バレリュー症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

バレリュー症候群

等級 内容
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【バレリュー症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定とは?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

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