バレリュー症候群の示談交渉は自力でも可能?
バレリュー症候群を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談交渉をしたい。
そのようなとき、自分の力だけで示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。
弁護士に任せると弁護士費用を支払うことになるため、できれば自力で示談の手続きをしたいところですが…
現実的な話として、自動車事故の被害者が示談の手続きを一人で進めることはあまり現実的ではないと言えます。
加害者側の任意保険会社の示談担当者は示談交渉の場数を踏んでいる人物です。
自分が直接話し合いの場に出ても、上手く主張できず、自分の言いたいことを伝えられない事態になることが考えられます。
また、示談交渉においては、交渉する人物が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。
相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかを考慮して慰謝料金額などを決めています。
交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。
弁護士費用特約って?バレリュー症候群を負った事故被害者は特約を使おう
弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?
この特約を使用すればバレリュー症候群などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。
こちらの特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。
バレリュー症候群などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士を利用したとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことをいいます。
自動車事故でバレリュー症候群を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。
ただ、この特約で負担の対象となる弁護士費用は基本的に300万円とされています。
また、法律相談費用については、1案件につき10万円までと決められていることが多いです。
バレリュー症候群の後遺障害について相談できる弁護士の選び方って?
法律事務所にバレリュー症候群の後遺障害の件で相談したいことがある…そのようなとき、弁護士ならどこに話しても構わないのでしょうか。
実は、バレリュー症候群の後遺障害の相談先は誰でもいいというわけではありません。
一部には交通事故案件にあまり注力していない事務所もあります。
しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、示談金の増額のために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる可能性が高まります。
バレリュー症候群の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所であれば対応できる可能性があります。
自動車事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。