作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で肘部管症候群|弁護士相談で慰謝料は増額できる?

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交通事故で肘部管症候群を負ってしまった場合、弁護士に相談することを推奨します。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1肘部管症候群|弁護士なしで示談交渉は可能?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

肘部管症候群の示談交渉は被害者本人だと難しい?

肘部管症候群を負った交通事故の件で、加害者側と示談のやり取りをしたい。

そのようなとき、弁護士なしで示談交渉を行うことはできるのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を負担することになるため、できるなら自力で示談交渉をしたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談交渉を一人で進めることは困難と言えます。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談の手続きのプロフェッショナルです。

被害者本人が直接交渉しても、上手く主張できず、自分の要望を相手に呑んでもらえない事態になることが考えられます。

また、示談交渉においては、被害者側が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社の担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士かどうかにもとづいて賠償金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、腑に落ちる示談内容にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約とは何?肘部管症候群を負った事故被害者は特約を使おう

弁護士費用特約とは何なのでしょうか?

この特約を使うと肘部管症候群などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険の契約における特約です。

肘部管症候群などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に依頼した場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことを指します。

人身事故で肘部管症候群を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、こちらの特約でカバーしてもらえる弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までと設定されているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

肘部管症候群の後遺障害の件を相談できる弁護士の探し方とは?

弁護士に肘部管症候群の後遺障害の件で聞いてほしいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に話しても大丈夫なのでしょうか。

実は、肘部管症候群の後遺障害の相談先はどの弁護士に相談してもいいということはありません。

一部にはあまり交通事故案件に注力していない法律事務所も存在しています。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金を高額にするために動いてくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえる可能性が高まります。

肘部管症候群の後遺障害に関する相談は、人身事故案件に対応しているアトム法律事務所であれば対応できる可能性があります。

人身事故被害者の方のお悩みを解決できるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

2【慰謝料計算機】肘部管症候群の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機で肘部管症候群の後遺障害慰謝料を計算するには?

交通事故で肘部管症候群などを負うと、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の賠償金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や現在の収入などの情報を入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が出ます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と裁判基準の差異|肘部管症候群の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で上げられる?

慰謝料などの計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2種類があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果にもとづいて計算されている金額のことを指します。

弁護士事務所に依頼すれば、「弁護士基準」で示談金を受け取ることができる可能性があります。

自賠責基準では交通事故で肘部管症候群などを負った事故被害者に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責保険から保険金を受け取るのですが、「自賠責基準」では受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円と定められています。

お金に関すること
Q3

慰謝料と賠償金の違いは?肘部管症候群の通院中に登場する重要単語を解説

自動車事故で負った肘部管症候群で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金といったお金に関する言葉をいろいろと見ました。これらの意味は異なるのでしょうか?

肘部管症候群の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味を持っています。

慰謝料は人身事故によって生じた痛みなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたもののことをいいます。

肘部管症候群などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常、示談金の中には慰謝料が含まれています。示談金を人身事故の加害者側から受け取った場合、基本的には後から追加で請求することはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後から後遺障害分の慰謝料などについて協議できることがあります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたもののことをいいます。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損で支払うことになった車両の修理費なども賠償金として請求可能です。この「賠償金」に関しても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3肘部管症候群の後遺障害等級は○級?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【肘部管症候群】って何?部位・症状を解説

肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。

肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。

肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。

事故後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【肘部管症候群】の後遺障害等級は○級?認定基準は?

肘部管症候群が生じて後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

肘部管症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号12級6号10級10号8級6号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

肘部管症候群

等級 内容
86 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
126 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?

後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないというメリットがあります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

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