作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で中手骨骨折|弁護士に相談するメリットとは

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人身事故で中手骨骨折を負ってしまった場合、弁護士に相談することを推奨します。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1中手骨骨折|弁護士なしで示談交渉は可能?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

中手骨骨折の示談の手続きは弁護士抜きだと不可能?

中手骨骨折を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談のやり取りをしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を進めることは可能なのでしょうか。

弁護士に任せると弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自力で示談の手続きを進めたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで進めることは困難でしょう。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は交渉に関して専門家です。

自分が直接交渉しても、相手にペースを握られてしまい、自分の要望を相手に呑んでもらえない可能性がありえます。

また、示談交渉では、被害者本人が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社に態度を変えられます。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士資格を所持しているか否かを考慮して示談金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、仮に自身が上手く意見を伝えられとしても、期待通りの展開にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?中手骨骨折を負った事故被害者は特約を利用しよう

弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?

こちらの特約を利用すれば中手骨骨折などを負った被害者にとってどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

中手骨骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に相談したり、依頼したりしたとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことをいいます。

人身事故で中手骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、この特約で負担の対象となる弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までと決められている場合が多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

中手骨骨折の後遺障害について相談可能な弁護士の探し方は?

弁護士事務所に中手骨骨折の後遺障害について聞いてほしいことがある…そのようなとき、弁護士なら誰に相談しても問題ないのでしょうか。

実は、中手骨骨折の後遺障害の相談先は弁護士なら誰でもいいとは限りません。

中には交通事故案件の経験があまり豊富ではない事務所も存在しています。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料の増額のために活動してくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれることがあります。

中手骨骨折の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

2【慰謝料計算】中手骨骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を活用して中手骨骨折の後遺障害慰謝料を算出するには?

人身事故で中手骨骨折などを負うと、後遺障害慰謝料や傷害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や休業した期間などを入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押下すればすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の差異|中手骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼でアップ?

示談金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして算出されている金額のことを言います。

法律事務所に依頼した場合、「弁護士基準」で慰謝料などが支払われる見込みがあります。

自賠責基準では自動車事故で中手骨骨折などを負った被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」ではもらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

「慰謝料」って何?中手骨骨折の通院中に登場する重要単語を解説

交通事故で負った中手骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する文言を何種類か見ました。それぞれの意味に違いはあるのでしょうか?

中手骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味の単語です。

慰謝料は交通事故によって生じた痛みや苦しさなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことを指します。

中手骨骨折などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、通常、示談金の中には慰謝料が含まれています。示談金を加害者側から支払ってもらったら、基本的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できるケースがあります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて支払うことになった修理費なども賠償金として請求できます。この「賠償金」についても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3中手骨骨折の後遺障害等級は○級?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【中手骨骨折】とは?部位・症状を解説

中手骨とは、手のひらを構成している5本の骨で、生活する上で使用頻度が高く、ケガも負いやすい部位です。

中手骨の骨幹部(真ん中の細い部分)で骨折を負ってしまうと、手の甲に著しい腫れが生じ、痛みが原因で指を動かしづらくなります。

また、骨折によって骨が短く変形してしまったり、骨がねじれて指交差・回旋変形が生じるケースもあります。

なお、交通事故などで手の甲に衝撃が加えられたり、手をひねってしまったりすると、中手骨骨折が生じる可能性があります。

交通事故後、手の痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【中手骨骨折】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?

中手骨骨折を負って後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

中手骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は13級6号12級10号10級7号9級13号8級4号7級7号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

中手骨骨折

等級 内容
77 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
84 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
913 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
107 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1210 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
136 1手のこ指の用を廃したもの
被害者請求の流れ
Q3

【中手骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は人身事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

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