【坐骨神経痛】とは?部位・症状を解説
坐骨神経痛とは、坐骨神経が刺激を受けた際に腰から下の部位で生じる鋭い痛みやしびれ、感覚の麻痺、冷感、灼熱感などの症状を指します。
坐骨神経は腰から足先まで伸びている人体で最も長くて太い神経で、この神経が圧迫される等の刺激を受けると、前述した症状を感じる場合があります。
自動車事故の後、腰から下の部位で痛みやしびれ等を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【坐骨神経痛】で人身傷害保険を使用すると補償はいくらもらえる?
交通事故で坐骨神経痛が生じた場合、自分の任意保険から人身傷害保険を使えば保険金はいくらもらえるのでしょうか。
一例として、東京海上日動のトータルアシスト自動車保険のケースを見てみましょう。
坐骨神経痛を負った交通事故で5日以上入院・通院した際に人身傷害保険を使用すると、「傷害一時費用保険金」として10万円または20万円が支払われる可能性があります。
また、「診察料」や「入通院費」、「投薬料」などの治療費も補償されます。
加えて、精神的損害に対する補償(慰謝料)も人身傷害保険から受け取ることが可能です。
自分のトータルアシスト自動車保険を利用した場合、通常は入院1日につき8400円、通院1日につき[4200円]の慰謝料を受け取ることができます。
また、事故が原因で仕事やアルバイトを休んだり、家事ができなくなってしまった場合は、休業損害を支給してもらえる可能性もあります。
なお、人身傷害保険は交通事故に遭った方の年齢や被扶養者の有無などによって金額が変動する場合がある点にご注意ください。
坐骨神経痛の正確な補償限度額や、使える条件を知りたい場合は、ご自分が加入している任意保険の約款などで補償内容を確認することをおすすめします。
【坐骨神経痛】人身傷害保険の補償対象は?
坐骨神経痛が生じた人身事故で自分の人身傷害保険を使いたいのですが、どのような場合だと補償対象になるのでしょうか。
一例として、東京海上日動のトータルアシスト自動車保険のケースを見てみましょう。
トータルアシスト自動車保険では、契約車両に乗車中、事故に遭い、ケガ・死亡された方などが補償の対象です。
ただし、「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」という特約を付ければ、記名被保険者またはそのご家族が契約車両以外の車に乗車しているときに起こった事故も補償の対象になります。
また、上記特約を付ければ、歩行中や自転車運転中に車と接触したという場合も補償の対象になります。
この条件を満たしていれば坐骨神経痛の原因となった交通事故で人身傷害保険を使用できるでしょう。
なお、任意保険会社によって補償の対象が異なる可能性があります。
そのため、被害者の方が加入している任意保険の約款などを確認して、自分の状況が人身傷害保険の補償対象かどうかを確認することをおすすめします。